2009年10月22日 (木) 17:15時点における最新版
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包括宗教法人とは、宗教法人のうち単位宗教法人あるいは非法人の単位宗教団体を包括する宗教法人であり、宗教法人法第2条の第2号に該当する。
例えば、仏教では宗派(宗団)が包括宗教法人に、本山や末寺が被包括宗教法人にあたる[1]。
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