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		<title>婚約 - 変更履歴</title>
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		<title>Yoi0723: ページの作成:「'''婚約'''（こんやく、フランス語:fiançailles, 英語:engagement, betrothal）とは、結婚の約束をすること&lt;ref&gt;広辞苑第六版「婚約...」</title>
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				<updated>2019-05-09T03:02:48Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;ページの作成:「&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;婚約&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;（こんやく、フランス語:fiançailles, 英語:engagement, betrothal）とは、&lt;a href=&quot;/wiki/%E7%B5%90%E5%A9%9A&quot; title=&quot;結婚&quot;&gt;結婚&lt;/a&gt;の&lt;a href=&quot;/mediawiki/index.php?title=%E7%B4%84%E6%9D%9F&amp;amp;action=edit&amp;amp;redlink=1&quot; class=&quot;new&quot; title=&quot;約束 (存在しないページ)&quot;&gt;約束&lt;/a&gt;をすること&amp;lt;ref&amp;gt;広辞苑第六版「婚約...」&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;新規ページ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''婚約'''（こんやく、フランス語:fiançailles, 英語:engagement, betrothal）とは、[[結婚]]の[[約束]]をすること&amp;lt;ref&amp;gt;広辞苑第六版「婚約」&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 概説 ==&lt;br /&gt;
婚約の発表の形態や方法には様々な様式があり、その文化的、法的な位置づけも様々である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
結婚式が宗教的になされることが多いので、婚約もまた宗教的な面が見られることが多い。[[キリスト教|キリスト教圏]]と[[イスラム教|イスラム教圏]]と[[仏教|仏教圏]]では、結婚や婚約の仕方は大きく異なることが多い。ただし近年では各国とも、生活の欧米化にともなって、キリスト教圏の影響が大きい。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
婚約した相手をフランス語では「fiancé(e) [[フィアンセ]]」と言い、日本語では「婚約者」と言う。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 世界における婚約 ==&lt;br /&gt;
=== ローマ・カトリック ===&lt;br /&gt;
ローマ・[[カトリック]]においては、歴史的にはbetrothal婚約は、結婚と同程度に拘束力の強い、形式を伴った契約だと見なされていたもので、それを解除するには正式に離縁の手続きを経る必要があった&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.askelm.com/doctrine/d870301.htm ASK]&amp;lt;/ref&amp;gt;。婚約をした男女は、たとえ結婚式をまだ挙げていなくても、また肉体的関係を持っていなくても、夫と妻であると法的にも認められた。人々に公にする形での「婚約期間」という概念は、1215年の[[第4ラテラン公会議]]（[[インノケンティウス3世 (ローマ教皇)|インノケンティウス3世]]が指揮したもの）によって導入された。「結婚することになる者たちは、教会で司祭によって人々の前で公に名を告げられるべきである。そうすることによって正統性のある障害&amp;lt;ref&amp;gt;本当は男女のどちらかに、すでに正式に結婚している相手がいるのに、それを相手に隠している場合などのこと。&amp;lt;/ref&amp;gt;がある場合は、それがやがて明らかになるからである　[http://legacy.fordham.edu/halsall/basis/lateran4.asp Medieval Sourcebook: Twelfth Ecumenical Council: Lateran IV 1215]」。このような、[[教会]]による公の告示は、[[:en:Banns of marriage|banns of marriage]]として知られている。地区（教区）によっては、このようなbannsを声にして読みあげることが、結婚式の一部になっている場合もある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 正教会 ===&lt;br /&gt;
[[正教会]]では、婚約は伝統的に、教会堂の[[拝廊]]で行われ、男女が結婚の第一段階に入ったことを示す。[[神品 (正教会の聖職)|神品（聖職者）]]が婚約者たちにキスをし、[[蝋燭]]に火をともし、彼らにそれを持たせる。連祷および参加者全員による祈祷の後、「花嫁の指輪」を花婿の右手の指にはめ、「花婿の指輪」を花嫁の指にはめる。聖職者または花婿付き添いの男がそれを3回繰り返し、それを終えた後、最後の祈りをささげる。もともとは、婚約の式は、婚約の発表と同時に行われていたが、近年では結婚式の直前に行われる傾向がある。正教会では指輪の交換は結婚式では行われず、あえて言えば婚約式の中でだけ行われる。伝統的には「花婿の指輪」は金で、「花嫁の指輪」は銀である。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 欧米圏 ===&lt;br /&gt;
多くの[[欧米]]圏（[[オーストラリア]]や[[南アメリカ]]を含む）では、婚約パーティーを開くことも多い。婚約パーティーは くだけた雰囲気で行われることが大半で、ゲストからの贈り物も求められない（ただし自主的に持参する人もいる）。またしばしば婚約指輪を交換する。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、これらの慣習は、国・民族ごとに差異があるので、一律に述べることはできない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== アフリカ圏 ===&lt;br /&gt;
[[アフリカ]]圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== アジア===&lt;br /&gt;
近代になって、生活が欧米化するにつれて、風習もだんだん欧米化していくようだが、昔ながらの伝統的な慣習に従うことも多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[中華人民共和国|中国]]は地方によりいろいろな習慣があり、1978年の[[改革開放]]以来、経済発展が早い中国南方では西洋文化が導入され、婚約、結婚式なども欧米化していく傾向がある。一方で内地においては伝統習慣が強く、伝統的な式が執り行われる場合が多い。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[アジア]]圏では、婚約指輪を交換するという伝統的な慣習は特にない。ただし、この点は日本も同様である。&lt;br /&gt;
 &lt;br /&gt;
== 日本における婚約 ==&lt;br /&gt;
=== 日本文化における婚約 ===&lt;br /&gt;
{{節スタブ}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 婚約の法的効力 ===&lt;br /&gt;
==== 婚約の意義 ====&lt;br /&gt;
日本では講学上において、婚約は男女間の将来的な婚姻についての[[契約]]と位置づけられている。ただし、日本の[[民法]]には婚約について全く規定が設けられていない（婚約の法的効果については[[判例]]による）&amp;lt;ref&amp;gt;青山・有地、1989年、279-280頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
婚約は[[内縁]]とは異なる&amp;lt;ref&amp;gt;我妻 他、1999年、55頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。一般に婚約は「婚姻の予約」として理解されるが、判例には内縁について婚姻予約と位置づけて保護したものもあり、注意を要する&amp;lt;ref&amp;gt;我妻 他、1999年、55-56頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 婚約の要件 ====&lt;br /&gt;
===== 不要式行為 =====&lt;br /&gt;
婚約は何ら方式を必要としない[[不要式行為]]である（最判昭38・9・5民集17巻8号942頁）&amp;lt;ref name=&amp;quot;aoyama280&amp;quot;&amp;gt;青山・有地、1989年、280頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。学説には確実な合意で足りるとする学説と公然性を要求する学説があり、対立点となっている&amp;lt;ref&amp;gt;川井、2007年、8頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
ただし、[[結納]]や[[婚約指輪]]の交換は婚約成立の[[証明]]となり&amp;lt;ref&amp;gt;二宮、1999年、98-99頁&amp;lt;/ref&amp;gt;、後に当事者間で婚約の不履行が問題となった場合においても婚約の存在を証明するものとして重要な意味を持つ&amp;lt;ref name=&amp;quot;wagatsuma56&amp;quot;&amp;gt;我妻 他、1999年、56頁&amp;lt;/ref&amp;gt;。外形的事実のない場合における婚約成立の認定には特に慎重さが求められるとされる&amp;lt;ref name=&amp;quot;aoyama280&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
===== 婚姻障害事由との関係 =====&lt;br /&gt;
婚姻時に婚姻障害事由が存在しなければ、婚約時に婚姻障害事由が存在してもその効力は否定されない&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;&amp;gt;二宮、1999年、99頁&amp;lt;/ref&amp;gt;（婚姻適齢に達していない場合や未成年で父母の同意がない場合にも婚約については有効に成立する）。近親婚の禁止に違反する婚約は無効となる&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
法律上の配偶者のある者との婚約の有効性については、[[大正時代|大正]]期にこれを否定した判例があるが（大判大9・5・28民録26輯773頁）、事実上の離婚状態にあればこれを有効と解する学説がある&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== 婚約の効力 ====&lt;br /&gt;
婚約は婚姻についての[[合意]]（[[契約]]）ではあるが、その本質上、婚姻は両性の合意のみによって成立させるべきものであることから（[[日本国憲法第24条]]1項参照）、婚約の[[強制履行]]は認められない（通説・判例。判例として大連判大4・1・26民録21輯49頁）&amp;lt;ref name=&amp;quot;kawai9&amp;quot;&amp;gt;川井、2007年、9頁&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;aoyama280&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;wagatsuma56&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
しかし、正当な理由なく婚約を破棄した場合には相手方に対して[[債務不履行]]あるいは[[不法行為]]として[[損害賠償責任]]を負わねばならない（通説・判例。判例として最判昭38・9・5民集17巻8号942頁）&amp;lt;ref name=&amp;quot;kawai9&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;aoyama280&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;wagatsuma56&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
相手方に帰すべき事由によって、やむなく婚約を破棄する場合にも、その相手方に対して損害賠償を請求しうる（最判昭27・10・21民集6巻9号849頁）&amp;lt;ref name=&amp;quot;ninomiya99&amp;quot;/&amp;gt;。また、他者の婚約関係を不当に妨害した者は共同不法行為者として[[不法行為責任]]を負う（通説・判例。判例として最判昭38・2・1民集17巻1号160頁）&amp;lt;ref name=&amp;quot;kawai9&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;二宮、1999年、99-100頁&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;aoyama280&amp;quot;/&amp;gt;&amp;lt;ref name=&amp;quot;wagatsuma56&amp;quot;/&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
なお、結納が交わされていた場合には、その返還について別途問題となる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 他 ===&lt;br /&gt;
婚約時に交換される指輪は[[婚約指輪]]と呼ばれ、男女とも左手の[[薬指]]につける。男性の払う着手金のような意味合いがある{{要出典|date=2015年7月}}&amp;lt;ref&amp;gt;景気の影響もあり日本では婚約指輪そのものを交わさないという婚約も一般的になってきている。ダイヤモンドのような高価な宝石の指輪にすることが多い{{要出典|date=2015年7月}}。この時「男性の月給3か月分」などと言われることもあるが、この月給3か月分という数字そのものには全く根拠がなく、もともと1950年代に米国で[[デ・ビアス]]社(宝石会社)が宝石(ダイヤモンド)を販売することを目的として &amp;quot;Diamond is forever&amp;quot; (ダイヤモンドは永遠の輝き)というキャッチフレーズとともに「婚約指輪は給料の2か月分」という宣伝キャンペーンを行って大成功し、それがそのまま日本に渡って1970年代頃から日本においても同「ダイヤモンドは」のキャッチフレーズとともに「婚約指輪は給料の3か月分」として定着した。よってこの金額にしないといけない、という具体的な根拠はない。（リンク切れ）[https://web.archive.org/web/20040321145600/http://www.on-line-diamond.com/dict/b-ring/ 婚約リング物語]　ゆえに（上記の広告キャンペーンが行われていなかった）日本や米国以外の国々でこのような高価な金額の婚約指輪を日常一般的に贈ることは稀である。&amp;lt;/ref&amp;gt;。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一方、[[ウェディングリング|結婚指輪]]は比較的安価なものが選ばれる。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
婚約をしてから婚約指輪を交換するのではなく、男性が婚約指輪を贈ることで[[プロポーズ]]（求婚）することもある。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 脚注 ==&lt;br /&gt;
{{reflist}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 参考文献 ==&lt;br /&gt;
* [[青山道夫]]・[[有地亨]]編著『新版 注釈民法〈21〉親族 1』有斐閣〈有斐閣コンメンタール〉、1989年12月&lt;br /&gt;
* [[我妻栄|我妻榮]]・有泉亨・[[遠藤浩]]・[[川井健]]『民法3 親族法・相続法 第2版』勁草書房、1999年7月&lt;br /&gt;
* 川井健『民法概論5親族・相続』有斐閣、2007年4月&lt;br /&gt;
* [[二宮周平]]『家族法 第2版』新世社〈新法学ライブラリ9〉、1999年4月&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 関連項目 ==&lt;br /&gt;
*[[求婚]] （プロポーズ）&lt;br /&gt;
*[[許婚]]&lt;br /&gt;
*[[結納]]&lt;br /&gt;
*[[指輪]]&lt;br /&gt;
*[[誠心誠意判決]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Culture-stub}}&lt;br /&gt;
{{Law-stub}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:こんやく}}&lt;br /&gt;
[[Category:結婚]]&lt;br /&gt;
[[Category:日本の婚姻法]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Yoi0723</name></author>	</entry>

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